地域資源回収、防災、備蓄品、防災訓練、自主防災、自助・共助

安心・安全・快適な地域づくり

Kaisoku

草間町自治会会則

第一章 総 則

(名称及び事務所)
第1条 本会は、草間町自治会(以下「本会」という)と称し、事務所を本会区域内におく。

(会 員)
第2条 本会の区域内に居住する世帯をもって会員とする。
   (1) 本会の会員は1世帯1会員とする。

(目 的)
第3条 本会は、会員相互の親睦をはかり、明るく住み良い地域社会づくりを目的とする。

(活 動)
第4条 前条の目的を達成するために必要な活動を行う。

第二章 役 員

(役 員)
第5条 本会に、次の役員をおく。
   (1) 会   長    1名
   (2) 副 会 長    2名
   (3) 会   計    1名
   (4) 監   事    2名
   (5) 氏子 総代    4名
   (6) 区   長    4名
   但し、副会長の定数については必要に応じて若干員の増減を認め  る。
(役員の職務)
第6条 本会の役員は、次の職務を行う。
   (1) 会長は、本会を代表し、会務を総括する。
   (2) 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務
  を代理する。
   (3) 会計は、会長の指示を受け、出納全般をつかさどり、総会において会計報告をし、承認を求める。
   (4) 監事は、本会の会計事務を監査し、その結果を総会において報告する。
   (5) 氏子総代は、春日神社等の祭礼行事を行なうとともに、管理運営に当たる。
   (6) 区長は、会長・副会長を補佐し、区を総括する。

(組 長)
第6条の2 本会に組長をおく。
      組長は、組を代表して本会の運営に参加し、連絡事項等を会員に伝達する。

(委 員)
第6条の3 本会に別表の委員をおく。委員は、相当の職務を遂行する。

(役員・委員の選出)
第7条 役員及び委員は、次の各号に掲げる方法により選出する。
   (1) 会長・副会長・会計・監事・氏子総代・各委員は、それぞれの手順に従い選ばれた候補者を選考委員会が推薦し、本人の承諾を得て、総会において承認を得るものとする。ただし、民生・児童委員は、会長が豊橋市に推薦する。
   (2) 三役は公募に応じる者がいない場合、各区の対象者から抽選により候補者を選考し選考委員会に推薦する。対象者は新年度4月1日現在、65才から74才に該当する会員とする。選考委員会に推薦された三役候補者4名は会長1名、副会長2名、会計1名を互選する。選考委員会はその結果を総会に推薦して承認を得る。
   (3) 区長は、輪番により選出する。ただし、組長との兼務はしない。
   (4) 組長は、輪番制を原則とする。特に支障のある場合は、組協議で選出する。

(役員・委員の任期)
第8条 役員及び委員の任期は次の通りとする。
   (1) 役員の任期は、1年とする。
   (2) 委員の任期は、別表の定めるところによる。
   (3) 役員の再任は、これを妨げない。
   (4) 役員に欠員が出た場合、補欠役員は前任者の残任期間とする。
   (5) 役員は第(1)号の規定にかかわらず、任期満了後も新役員が決定するまではその職務を行う。

(役員選考委員会)
第9条 次年度の役員を選考するため役員選考委員会を設ける。
   (1)選考委員会は、町三役・氏子総代・現区長・新区長・子供会会長・体育委員長・消防団 員(1名)をもって構成する。
   (2) 役員選考委員会の委員長は、委員の互選による。
   (3) 役員選考委員会は、その任務が完了したときを持って解散する。

第三章 会 議

(会 議)
第10条 会議は、総会、三役・区長会議、組長会議及び会務遂行に必要な会議とする。

第四章 総 会

(総 会)
第11条 総会は、定時総会と臨時総会とする。
   (1) 定時総会は、毎年3月に開催する。
   (2) 定時総会は、会長が召集し、事前に会員に対し総会の目的、日時、会場等必要な事項を連絡しなければならない。
   (3) 臨時総会は、必要に応じ開催する。前号の規定は準用する。

(総会に付議する事項)
第12条 総会には、次の事項を付議する。
   (1) 会則の改廃
   (2) 決算
   (3) その他重要事項

(総会の議決方法)
第13条 総会の議決方法及び議決権の行使は、次の通りとする。
   (1) 会員は1世帯につき1議決権を有する。
   (2) 総会の議決は出席会員の過半数で決する。賛否同数のときは議長の決するところによる。
(議 長)
第13条の2 総会の議長は、総会に出席した会員の中から選任する。

第五章 組長会議

(組長会議の構成)
第14条 組長会議は、各区長及び各組長をもって構成する。

(組長会議の招集)
第15条 組長会議の招集は、会長が行う。

(組長会議の議長)
第16条 組長会議の議長は、会長がこれを行う。

(組長会議に付議する事項)
第17条 組長会議には、次のことを付議する。
   (1) 予算案の承認
   (2) 校区の体育祭の行事
   (3) 春日神社例祭の行事
   (4) その他必要事項

(組長会議の議決)
第18条 組長会議の議決は、出席者の過半数で決定する。賛否同数のときは議長の決するところに
    よる。

第六章 三役・区長会議

(三役・区長会議)
第19条 会長は、必要に応じ副会長・会計及び区長を招集し、三役・区長会議を開くことができる。

第七章 会 計

(経 費)
第20条 本会の経費は、会費・寄付金・その他の収入をもって当てる。

(会 費)
第21条 本会の会費は、1世帯につき月額600円とする。
   (1( 会費の徴収方法は、別に三役会議で適宜の方法を定めることができる。

(会計年度)
第22条 本会の会計年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までとする。

          

第八章 弔 香

(弔 香)
第23条 会員の世帯で不幸があった場合、弔香は10,000円とする。

 
第九章 付 則

本会則は、平成11年4月1日から施行する。
本会則は、平成20年4月1日から施行する。
本会則は、平成23年4月1日から施行する(氏子顧問に関する項目削除)。
本会則は、平成24年4月1日から施行する(体育、消防団員に関する件)。
本会則は、平成28年4月1日から施行する(役員、委員の選考に関する件)。
本会則は、平成30年4月1日から施行する(副会長及び消防団員の人数に関する件)。
本会則は、平成31年4月1日から施行する(役員の任期及び別表の但し書きに関する件)。
本会則は、令和5年4月1日から施行する(三役の選考及び子供会委員の人数、消防団員の任期、人数に関する件)
 
 

   別表 第6条の3・第8条関係

委 員 名人数(名)任期(年)備       考
子供会会長  1  1 
子供会委員  6  1 
体育委員長(男)  1  2
体育委員(女)  1  1
消防団員  2  5
社会教育委員  2  1新成人を迎える世帯から
更生保護女性会  2  1(1A区・1B区)(2区・4区)から輪番
民生児童委員  3  3会長が豊橋市に推薦
防犯委員  1  1会長が兼務
清掃担当  1  1副会長が兼務
広報等配布委員  1  1 
椿会会長  1  1互選
遺族会会長  1  2互選
小PTA委員  4  1互選
中PTA委員  2  1互選

  ※ 体育委員長、体育委員、消防団員の選任については、全組長より4月~11月末までに、
    協力可能な会員(20歳から35歳)を推薦して貰い、選考委員会が本人の承諾を得る
    ものとする。
    推薦が無い場合、対象者から公募する。公募期間は別に定め、期間中に
    応募者がいない場合抽選にて選考する。
 
  ※ 会計通帳については会計宅に置き管理する。
   
    設立年月日   昭和21年4月1日

powered by HAIK 7.3.4
based on PukiWiki 1.4.7 License is GPL. HAIK

最新の更新 RSS  Valid XHTML 1.0 Transitional