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Riyou kitei

草間町公民館使用規定

第1条
 公民館を使用するときは、この規定によらなければならない。
 ただし、次の各号に該当するものはこの限りではない。
 ⑴ 本会の総会
 ⑵ 三役・区長会議
 ⑶ 組長会議・各委員会
 ⑷ その他、町自治会長が認めた会議・集会
第2条
 公民館を使用しようとするものは、原則として使用日の1週間前までに町自治会長に、
 使用目的、使用日時を連絡し、許可を得なければならない。
 使用日時の変更または、使用を取り止めたときは、すみやかに町自治会長まで連絡しな
 ければならない。
第3条
 使用者は湯茶以外の飲食物を持ち込み、飲食をしようとするときは、あらかじめ町自治
 会長の承認を得なければならない。
 ただし、お茶菓子等これに類する飲食物はこの限りではない。
第4条
 使用者は使用後、使用した湯のみ・灰皿・その他備品等の後片付けを確実に行うととも
 に、戸締まり、火気等の点検を行った後、町自治会長に鍵を返却する。
第5条
 使用者は施設または、器物を汚損または、毀損したときは、これにより生じた損害を賠
 償しなければならない。
第6条
 使用料は次のとおりとし、使用後はすみやかに町会計に納付しなければならない。
 ただし、やむをえない事由等で町自治会長が認めた場合は減免できる。
 ⑴  9時00分~12時30分  2,000円
 ⑵ 13時00分~17時00分  3,000円
 ⑶ 17時30分~21時00分  3,000円
 ☆ 冷暖房設備を使用するときは、町自治会長に申し出て電源用鍵を受け取り、玄関上
   の電源箱を操作し、使用後は元に戻してから、鍵を掛けて返却をする。
   冷暖房の使用料は、上記⑴~⑶の部屋賃貸料の半額とする。
第7条
 公民館を使用したものは、公民館に備えた使用簿に、必要事項を記入しなければならな
 い。

付則
 この規定は、平成11年4月1日より施行する。
       平成16年6月1日冷暖房設備完成に伴い改訂
       平成20年4月1日文言を改訂
       平成25年4月1日文言を改訂

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